いじめ防止基本方針

子どもは、仲間である子どもの集団の中で豊かに成長していく。その成長する過程では、 成功や失敗を繰り返し、喜び、楽しさ、悔しさ、悲しさなどの豊かな感情をはぐくむ。そ して、失敗の中から学び、成功した体験から自信をつけていく。

学びの場である学校は、多様な考え方を持った子ども達がともに生活する場でもあり、 理解し合うこともあれば、時には、考えの衝突もある。そうした中で、それぞれの多様な 考え方を受け入れ、互いを理解し、励まし合いながら、友情をはぐくんでいく。その学校 は子ども達にとって、安心で安全な居場所でなければならず、暴力もいじめも決して許さ れるものではない。

いじめは、いじめを受けた子どもの教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全 な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な 危険を生じさせるおそれがある重大かつ深刻な人権問題である。

舞鶴市立和田中学校いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)は、生徒一人ひ とりの尊厳と人権が尊重される学校づくりを推進することを目的に、舞鶴市、学校・地域 住民・家庭その他の関係者の連携のもと、いじめの問題の克服に向けて取り組むよう、い じめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第13条の規定に 基づき、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」 という。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定する。

第 1 いじめの防止等の組織
1 いじめの防止等に関する取組を実効的に行う組織として、「いじめ防止対策委員会」

を置く。
2 「いじめ防止対策委員会」は、学校管理職をはじめ、複数の教職員で構成する校内組

織(「校内いじめ防止対策委員会」という)に加え、外部有識者により構成する。 校内いじめ防止対策委員会は、校長(教頭)、教務主任、生徒指導主任、各学年主任、

いじめ対策担当教員、教育相談主任、養護教諭等で構成する。 外部有識者は、スクールカウンセラー、学校運営協議会委員、PTA会長等とする。

3 「校内いじめ防止対策委員会」は月1回開催する。緊急に必要があるときはこの限り でない。

「いじめ防止対策委員会」は学期ごとに年3回程度開催(7月、12 月、3月)する。 緊急に必要があるときはこの限りでない。

4 「校内いじめ防止対策委員会」は、次のことを行う。
(1) 学校基本方針に基づく取組の実施、年間計画の作成・実効・検証・改善等
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(2) いじめの相談窓口
(3) いじめの疑いに係る情報が合った場合の迅速な情報共有と対応方針の決定

関係する生徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制及び保護者との連携等対応方
針の決定

(4) 上記で決定した指導や対応結果の確認、継続した取組(見守り)の有無の判定 (5) 市教育委員会、関係機関、専門機関との連携
(6) 重大事態が疑われる事案が発生した時に、その原因がいじめにあるかの判定

第2 いじめの未然防止

1 いじめは、どの子どもにも起こりうるものであるとともに、どの子どもも被害者にも 加害者にもなりうるものである。このことを踏まえて、すべての生徒を対象に互いの個 性や価値観の違いを認め、自己を尊重し、他者を尊重するなど豊かな心をはぐくむとと もに、いじめを許さない集団づくりのために、全教職員が取組を行う。

2 いじめの未然防止のための取組
(1) 確かな学力の定着と分かる授業を目指した取組の推進

ア 個に応じた指導・支援を進め、基礎的・基本的な学習内容の習得を図る。
イ 小中一貫教育を推進し、授業スタイル(学習環境)のスムーズな移行を取り入れた

授業改善を図る。
ウ 学び合い学習を充実させ、生徒同士のつながりを大切にした授業改善を進める。

(2) 豊かな心や感性、自己肯定感をはぐくむ取組の推進
ア 心の教育の推進を図るために、道徳の授業を年間35h実施し、指導方法や評価

に関する研究実践をすすめる。
イ 福祉に関する学習、地域、さまざまな人との出会い・ふれあいを通じて、豊かで

より良い人間関係を体験し、相手や仲間を思いやる心を育てる。
(3) 生徒自らがいじめの問題など学校生活をより良くするための取組の推進

ア 生徒の自治的な活動(生徒会活動、部活動、縦割り集団による各行事や取組)を活 性化し、集団生活の向上を図る。自己肯定感(自尊感情)を高め、豊かな心を育てる。 イ 全校の縦割り集団での行事や活動をとおしてリーダーの育成を図るとともに、充

実感や達成感を持たせ、生き生きとした満足感のある学校生活をつくる。 (4) いじめについて理解を深める取組の推進

ア 教育相談活動を充実し、生徒の困り感を見逃さず、気づきを大切にする。

イ いじめ・嫌がらせなどの早期発見・対応と特別支援教育の充実を図る。 (5) 研修等教職員の資質能力の向上を図る取組の推進

ア 校内研修を充実させ、教職員がいじめについての共通理解を持ち、おかしいこと をおかしいと気づくアンテナを高める。

イ 週1回の生徒交流会を持ち、生徒の情報交流を大切にする。
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第3 いじめの早期発見

1 基本的な考え方 いじめは、教職員が気づきにくく判断しにくい形で行われることが多い。生徒が示す

変化や信号を見逃さないように、全教職員で日頃からの生徒の見守りや信頼関係の構

築等に努める。
2 いじめの早期発見のための取組

(1)

(2) (3) (4) (5)

(6)
全生徒を対象とした定期的なアンケート調査及び教育相談の実施(6月、11 月、2 月)

生活ノートの活用(通年)
個人面談や家庭訪問の実施(適宜) 気づきなど教職員間の日常的な情報交流(適宜) 全教職員が参加する、生徒交流会を週 1 回週末に開催する。生徒や学年の状況及び

学年等の取組状況を交流し、情報の共有、共通理解を図る。
情報の集約と共有

・ いじめに関する情報について、「校内いじめ防止対策委員会」で情報を共有する。 ・ 共有された情報については、各学年主任を通じて全教職員で共有する。
・ 緊急の場合は、打ち合わせ等で情報を共有する。
・ スクールカウンセラーとの情報を共有する。

第4 いじめに対する取組

1 基本的な考え方 いじめの発見・通報を受けた場合は、特定の教職員で抱え込まず、速やかに「校内い

じめ防止対策委員会」で情報共有し、今後の対応について検討する。その際には、被害 生徒を守り通すとともに、加害生徒に対しては教育的配慮の下、毅然とした態度で指導 する。これらの対応については、教職員全体の共通理解、保護者の協力、関係機関・専 門機関との連携に努める。

2 いじめの発見・通報を受けた時の対応
(1) いじめと疑われる行為を発見した、あるいは相談があった場合には、速やかに管

理職や主任等に報告し、「校内いじめ防止対策委員会」等組織的に情報を共有し対

応する。
(2) 「校内いじめ防止対策委員会」を中心に関係生徒から事情を聴き、いじめの有無

及び内容の確認を行う。
(3) 事実確認の結果は、教育委員会に報告するとともに、被害・加害生徒及び保護者に

連絡する。
(4) いじめられた児童生徒、その保護者への支援を行う。
(5) いじめた生徒への指導を行うとともに、保護者に、よりよい成長に向けて学校の
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方針等を伝え、協力を求める。
(6) いじめの対処について、指導により十分な効果を上げることが困難な場合は、有

識者に助言を得るなど、「いじめ防止対策委員会」を開催する。
(7) 生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるなど犯罪行為のおそれがある場

合は、警察等との連携を図る。
3 いじめに関する調査等の記録の保存について

いじめに係るアンケート調査等は在籍期間中保存する。また、いじめ事案の対応につい ては記録し、同じく保存する。

4 ネット上のいじめへの対応
(1) PTAと連携し、携帯電話・スマートホンの使用に関する学習や研修等情報モラ

ル教育を推進する。
(2) ネット上の不適切な書き込み等については、直ちに削除を依頼する。

第5 重大事態への対処

1 重大事態が発生した場合は、直ちに教育委員会に報告し、調査を実施する主体等を協
議する。

2 学校で行う調査の状況については、いじめを受けた生徒及びその保護者に対して適切
に情報を共有する。

3 調査結果を教育委員会に報告する。
4 調査結果を踏まえ、当該重大事態と同種の事態の再発防止のために必要な取組を進め

る。

第6 関係機関との連携

1 地域・家庭との連携の推進
(1) PTAとの連携のもと、いじめに対する理解を深める取組を推進する。
(2) いじめの防止に関する学校の基本方針や取組をホームページ等で発信する。

2 関係機関との連携の推進 警察、児童相談所等の関係機関と適切な連携を図るよう努める。

第7 基本方針の検証

1 この学校いじめ防止基本方針については、実情に応じて機能しているかどうかを学期 に1回の「いじめ防止対策委員会」にて点検及び見直しを行う。

2 年度末は、上記の検証をもとに「組織」「未然防止の取組」「早期発見の取組」「いじめ に対する取組」等について検討し、必要に応じて修正する。

 

 

 いじめとは何か

 いじめ防止対策推進法とは

 いじめ発見シート